家庭菜園や農業で野菜を作り、販売を考えているがその販売をすることに対しての疑問がでてきます。
すぐにでも販売できればよいのですが
- 販売するためには許可や手続きは必要になるのか?
- 販売して売れるようになるためにはどんなことをしたらいいの?
といった疑問が尽きないことと思います。
結論を言うと、野菜を販売するためには許可や届け出が必要な場合があります。
この記事では、野菜を販売するために必要な許可や届け出、資格が必要なパターンを解説しています。
野菜販売で成功するための方法も解説していますのでぜひ実践してみてください。
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野菜販売に必要な許可は?
野菜を販売する方法はそのままの野菜を販売する以外にも、乾燥させたり、茹でたり、カットしたりと販売する方法は様々です。
まずはそれぞれに必要な許可を見ていきましょう。
野菜販売には許可申請が必要な場合がある
野菜の販売は、その販売する物の形態によって許可や届出、資格が必要になる場合があります。
野菜の販売の場合、食品衛生法にかかるものとかからないものがあり、これが論点となり、許可や届出、資格が必要な場合と必要でない場合が分けられます。
実際には、そのままの野菜を売る場合と加工したものを売る場合では許可や届出の方法が変わってきます。
それぞれのケースについて詳しく書いているので参考にしてください。
野菜をそのまま販売するなら許可は必要ない
自身で栽培した野菜を販売するために必要な資格や許可は特にありません。
しかし、仕入れしたものを販売する場合や簡易的にでも加工する場合は食品衛生責任者の設置と営業の届け出が必要な場合があります。
令和3年6月から食品衛生法が改正されたことにより、営業許可の見直しや届け出制度の創設がされました。
各都道府県で多少の違いはあるものの、ほとんどの場合に置いて、届け出や許可が必要です。
野菜は自身で栽培する場合は農業採取業として捉えられますが、仕入れや加工する場合には注意が必要です。
野菜販売をするための基本的な許可申請について
野菜を販売するための申請パターンは3つあります。
- 許可、届出、資格なしで販売できるケース
- 届出が必要なケース
- 許可が必要なケース
深掘りしていきます。
書類や資格なしで販売できるケース
自身で育てた野菜をそのまま販売する場合は許可や届出、資格なしで販売することが可能です。
通常、食品を販売する場合、食品衛生責任者を置く必要があります。
ですが自身で育てた野菜を販売することに関しては、農業採取業の一環として捉えられることが理由です。
農業採取業としての領域内の場合は許可や届出は必要なく販売することが可能となっています。
野菜の簡易的な加工の場合は農業採取業の範囲内で行える場合があります。
例えば
- 野菜の分割加工
- 野菜の天日干し・乾燥
などがあります。
届け出が必要なケース
仕入れた野菜を販売する場合や簡単な加工をする場合には届出が必要な場合があります。
仕入れた野菜を販売する場合は販売業として捉えられることが理由です。
野菜そのものを使った簡単な加工をする場合でも届出が必要となってきます。
具体例としては野菜を茹でて袋詰め、キャベツの千切りカットなどについては届出が必要です。
野菜をそのまま茹でるだけなら届出となりますが、野菜と水以外のものを使った場合は「許可」の申請が必要となります。
具体例としては、枝豆の塩ゆでやその他、砂糖、塩、添加物を加えた場合など
許可が必要なケース
加工に添加物を加えた場合や調理する場合には許可申請が必要になります。
添加物を加えた加工や調理は製造業や飲食店営業として捉えられ営業の許可申請が必要です。
実際には野菜を調理し販売提供する場合や野菜の漬物などを販売する場合は製造業や飲食店営業として捉えられます。
野菜の加工をする場合、届出をするべきなのか許可をとるべきなのか、ということはしっかりと確認をとっておきたいところですね。
野菜販売するための許可申請プロセス
野菜を販売するためには以下の2点が必要です
- 食品衛生責任者を置くこと
- 届出、もしくは許可の申請を出すこと
それぞれについて詳しく解説をしていきます。
食品衛生責任者の講習を受ける
届出をする場合、許可をとる場合に限らずどちらの場合でも食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者になるためには各都道府県が行う食品衛生責任者養成講習を受けることが必要です。
講習を受けるには
各都道府県の食品衛生協会が行う講習を受講することで食品衛生責任者になることができます。
申し込みは食品衛生協会から直接申し込むか、保健所を通しての申し込みも可能です。
講習は会場での講習とオンラインのeラーニング形式での受講の2種類があります。
eラーニングなら30日間で6時間の講習になるので忙しくて会場型の講習に参加できない場合はeラーニングがおすすめです。
→ 全国保健所一覧表
食品衛生責任者講習は1日でとれる
食品衛生責任者の講習は6時間の講習を1日かけ受けることで取得することができます。
試験ではなく講習なので、講習最後に簡単なテストがあるのみで取得をすることができたので、講習料金を支払えば誰でも取得することができます。
受講料は都道府県によって様々
食品衛生責任者養成講習の受講料は各都道府県によって様々です。
取得金額が低い都道府県では6000円程度でとれるところもありますが、多くは10000円前後で取得することが可能です。
僕は静岡県での取得をしたので、11000円の受講料でした。
受講料は各都道府県の講習先から確認するようにしてください。
販売の届け出
仕入れた野菜を販売する
野菜のみを原材料とした加工
などの場合には届出が必要になります。
届出の方法
届出をする方法は2種類があります。
- 食品衛生申請等システムからオンライン申請
- 保健所に届出の提出
食品衛生申請等システムであれば、自宅から申請することができるため簡単に申請することができます。
これから販売する予定がある場合は必ず登録だけでもしておくことをおすすめします。
届出なら即日で販売可能
届出は提出後に許可等が必要ないため即日から販売することができます。
食品衛生申請等システムから申請することで、自宅から簡単に申請をすることができます。
食品衛生講習の受講前でも届出は可能
食品衛生申請等システムでは食品衛生責任者養成講習を受ける予定があれば届け出をすることが可能です。
講習前に届出をするためには条件があり、届出から1年以内に食品衛生責任者養成講習を受講することとなっています。
食品衛生者養成講習は定員があったり、予約でいっぱいになっていたりと、予定日に受講できないと期日を過ぎてしまうことも考えられます。
やむない理由以外での欠席はできる限り避けるようにしましょう。
届出に必要な費用
届出に関して費用は一切発生はしません。
販売の届出の対象となるものでは、食品衛生責任者養成講習のみの代金で販売を開始することができます。
販売の許可
野菜は原材料以外のものを加えた加工や調理をして販売する場合は許可が必要です。
許可申請の方法
許可の申請は届出同様に食品衛生申請等システム、もしくは保健所から申請することができます。
届出とは違い、許可が下りるまで販売を開始することができないことが特徴としてあり、書類の提出や施設の調査が必要です。
許可が下りるまでの日数
販売する実態によって許可が下りるまでの日数が変わってきます。
目安程度とはなりますが、キッチンカーや露店では7日程度
実店舗での販売許可は10日程度の日数がかかるようです。
許可にかかる費用
営業許可にかかる費用は手数料として支払う必要があり、都道府県や製造する業種によって変わってきます。
手数料は10000円~30000円ほどとなりますが、露店営業の場合、5000円前後で許可をとれる地域もあるようです。
営業許可の有効期間
営業許可の届出は5年~毎で都度更新が必要です。
許可年数に関しては最短で5年それ以降は都道府県知事が条件を決めることができるようで5~8年有効、といった都道府県が一般的となっています。
野菜販売許可取得の実際例
野菜を販売するためには、基本的に販売物によって必要な許可や届出、資格が変わることを解説してきました。
販売する場所についてはその他の記載や届出が必要な場合があり、実際の例と共に解説をしていきます。
無人販売での運営
あなたが育てた野菜を無人販売で販売する場合には、特別な許可や届出、資格は必要ありません。
自身で育てた野菜を販売する行為は農業採取業に該当し、食品衛生法にかからないことが理由としてありますが、野菜を仕入れての販売やカットしての販売の場合は届出と資格が必要となります。
野菜の無人販売の場合、ほとんどがそのままの野菜を販売することとなると思いますので、野菜を自分が作ったか、仕入れた野菜か、ということが論点になります。
無人販売所での販売に関しては自身の土地で販売をするには、特別な許可や届出は必要ないでしょう。
インターネットを通じた販売
インターネットでの販売をする場合は、許可や届出の他に特定取引商法の表記をすることが必要です。
インターネットの売買の場合、事業の実態などを明らかにする必要があり、所在地や連絡先に加え販売方法の記載をしなければなりません。
あなたが育てた野菜をそのままの状態で販売する場合は申請は必要なく
加工する場合は届出や許可、資格が必要になるケースがありますが、インターネットでの販売をする場合は必ず特定取引商法に基づく表記をする必要があります。
実際にぼくが運営する販売ページを貼っておくので確認をしてみてください。
最後にこの販売ページを作る簡単な方法をお伝えします。
一番下までスクロールし、商取引に関する方針をタップで確認することができます。
マルシェ・移動販売
マルシェや移動販売の場合は基本的な許可や届出、資格の他にマルシェ側や店を出す場所に対しての許可や申請が必要になります。
その際に販売許可の話になることもあり、場合によってはマルシェなどの主催側から、必要に応じて書類を求められる場合があるため、主催側の指示に従うようにしてください。
無人販売と同じく、マルシェや移動販売に関しても、自身が育てた野菜を販売する場合は許可や届出、資格は必要なく、加工品や仕入れ、調理に対しては許可や届出、資格が必要となります。
マルシェなどに出店する場合は調理の機会も多くなると思いますので加工販売する場合は注意が必要です。
野菜販売で成功するためのポイント
野菜の販売で成功するためには3つのポイントがあります。
- 販売する野菜を選ぶポイント
- 価格戦略
- 価値を提供する
それぞれ深掘りします。
市場で人気の野菜を選ぶ
野菜の販売は市場で人気の野菜を選ぶことで成功を手繰り寄せることができるでしょう。
市場で人気の野菜は出荷時や販売時にも売れ行きが良く、直販でも売れやすい特徴があります。
具体的には、とうもろこしやさつまいもが人気が高くおすすめで、じゃがいもなどはポテトに調理し、露店などの販売を活用することで大きく利益を上げることが可能です。
売れる価格設定
販売時での価格設定は利益に直結するため、とても重要と言えます。
市場に左右されない価格設定をすることが大切で
実際には差別化や値ごろ感を実現することで安易に値下げをしないことが売れる販売へと繋がります。
価格に関しては、マーケティング戦略に深く関係してくるため以下を参照してください。
効果的なマーケティング戦略
野菜の販売を成功させるためには運ではなく成功を手繰り寄せるためのマーケティング戦略をとる必要があります。
マーケティングとは、お客様への価値提供の場でもあり、その満足感にも繋がることが理由です。
マーケティング戦略はとても奥深く、様々なものがあります。
野菜の販売をお客様への価値提供で成功させたい、という場合は以下の本が読みやすくおすすめです。
直接販売できるオンラインショップが重要
野菜販売には直販するためのオンラインショップを立ち上げておくのが良いでしょう。
理由としては、オンラインであればだれもが訪れることのできる店舗をコストを抑えた状態で作ることができるからです。
実店舗を構える場合には数百万~のお金が掛かってくるのに対し、ネットショップでは無料で作れるものも少なくないため、コスト0で運営することも可能となっています。
オンラインショップには決済とホームページが必要
ネットショップを開設するためには決済システムと販売するホームページが必要です。
とはいえ、よくわからないという場合がほとんどだと思います。
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ぜひあなたの野菜を販売するサイト作成をしてみてはどうでしょうか。
まとめ
野菜の販売に必要な許可や届出、資格について解説してきました。
野菜の販売をするためには許可や届出が必要になる場合があります。
- 許可や届出が必要のないケース → 自身で育てた野菜をそのまま販売する
- 届出が必要なケース → 仕入れた野菜や簡単な加工をし販売をする
- 許可が必要なケース → 添加物を加えた場合や調理した場合
農業採取業に該当する場合は許可や届出は不要となる
販売プロセスは
- 食品衛生責任者養成講習を受け食品衛生責任者を置く
- 許可の申請、もしくは届出の提出
食品衛生責任者養成講習は各都道府県が運営する食品衛生協会から受講することで資格を取ることができます。
→ 都道府県別 食品衛生責任者養成講習 一覧
届出や許可の申請は
→ 食品衛生申請等システム
→ 全国保健所一覧表
のどちらかから申請可能です。
販売実例として
- 無人販売 → 特別な許可や申請は必要なしで販売可能
- インターネットでの販売 → 特定取引商法に基づく表記をする必要がある
- マルシェ・移動販売 → 販売場所に対する許可が必要、主催者に従う
野菜販売を成功させるには…
- 市場で人気の野菜を販売
- 差別化や値ごろ感のある価格設定
- 価値提供できるマーケティング戦略
が必要ですが、さらに深掘りしたい場合は以下の本を読んでみることがおすすめ
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