- 育てたミツバチから採れたはちみつをイベントや露店で販売してみたいけど、なにか資格は必要なの?
- はちみつって販売するのに許可や届け出は必要なの?
食品を販売するために、許可をとったり資格を取る、ということはとても高いハードルに感じます。
令和3年から食品衛生法が変わったこともあり、許可や届け出がより一層めんどくさくなった、という人もいることでしょう。
一番手っ取り早い解決方法としては、近くの保健所に聞いてみることですが、まったく知らない状況で押しかけるのもなんだか気が引けてしまいます。
この記事では、はちみつを販売するために必要な資格、許可や届け出について必要なことの解説をしています。
許可や届け出を提出する流れについても解説していますのでぜひ、最後まで読んでいってください。
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はちみつの販売に必要な資格は?
はちみつを販売をするためには食品衛生責任者の設置と営業の届け出が必要です。
令和3年6月から食品衛生法が改正されたことにより、営業許可の見直しや届け出制度の創設がされました。
各都道府県で多少の違いはあるものの、ほとんどの場合に置いて、届け出や許可が必要です。
はちみつは、畜産食品に該当し、店舗、露天、イベントを問わず食品衛生責任者の設置と営業の届け出が必要となります。
食品衛生責任者
はちみつを販売するためには、食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者になるためには、特別な資格が必要だったり、試験などを受けることが必要だったりすることはなく、講習会に参加することで誰でも取得することができる資格です。
講習時間は6時間で1日あれば取得することが可能で受講料は6,000円~12,000円の範囲で都道府県によって違います。
受講には店員があり、人気の地域や都市部ではすでに枠がほとんどない場合もあるので早めに予約を済ませておくことがよいでしょう。
営業の届け出
はちみつは畜産食品に該当することから、販売するためには営業の届け出が必要です。
書類の提出、と聞くと難しく感じるかもしれません。
ですが、現在はインターネットからの提出もカンタンに行うことができるため、食品衛生責任者の資格をもっている、または講習会を受講予定の場合はすぐに提出をすることができます。
よく、許可が必要、と勘違いされる場合がありますが、必要なものは届け出であって許可ではなく、申請をするだけになります。
勘違いをしないように気をつけましょう。
資格や許可はどこでとる?
食品衛生責任者養成講習会と営業の届け出はそれぞれ異なる場所にて取得をする必要があります。
食品衛生責任者養成講習を受ける
食品衛生責任者になるためには、食品衛生者養成講習を受講する必要があります。
講習の申し込みは、近くの保健所から直接申し込むか、インターネットにて申し込むことが可能です。
集団受講の場合、受講日や会場が決められた日となってしまいます。
インターネットからeラーニングでの受講をすることで、自分のペースでいつでも受講することが可能なので、eラーニングでの受講はオススメです。
→ 全国保健所一覧表
講習以外でも責任者になれる
栄養士・調理師・製菓衛生士などの資格を持っている場合は、食品衛生責任者養成講習を受ける必要はなく、その資格で食品衛生責任者になることができます。
資格を持っている場合は、一度保健所に相談に行き確認をとってみるのがよいでしょう。
営業の届け出をするには
営業の届け出は保健所、もしくはインターネットを利用し、食品衛生申請等システムにておこなうことができます。
近くの保健所は以下リンクにて確認してください。
→ 全国保健所一覧表
営業の届け出をする流れや必要なものについて以下から詳しく解説をしていきます。
営業の届け出を提出するまでの流れ
営業の届け出をとるまでの大まかな流れは以下になります。
- 食品衛生責任者養成講習を受講するor手配をする
- 食品衛生申請等システムのアカウントを作成
- 食品衛生申請等システムで届け出を行う
営業の届け出をする流れのポイントとしては、講習を受講予定でも届け出ができることにあります。
このため、受講の日程が決まった時点で届け出は提出をすることが可能なので食品衛生責任者養成講習を受講する前に届け出を提出してしまうとよいでしょう。
受講予定として、提出できる期限は1年以内に受講する場合のみになります。
予定日に受講できなかった場合、再度受講日程を組まなければならなく、受講人数が定員になってしまっている場合、期日を過ぎてしまうことも考えられます。
受講日には必ず受講をすることを心がけ、やむを得ない理由の場合はeラーニングでの受講を考えることをおすすめします。
営業の届け出にかかる金額
営業の届け出には一切の費用がかかることがありません。
営業の許可には16,000円程度の費用がかかりますが、届け出に関してはオンライン申請ですぐにできるため、費用が掛かることはありません。
許可や届け出の申請をするためのシステム
届け出の申請は厚生労働省の運営する食品衛生申請等システムですぐに、簡単に提出することができます。
申請の効率化が図れるため、申請前に登録し内容を確認しておいても良いでしょう。
食品衛生申請等システムは以下のURLから飛ぶことができます。
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はちみつを販売するための注意事項について
はちみつの販売には注意点がいくつかあります。
食品衛生法で定められているものもあるので必ずチェックしておくようにしてください。
密封包装食品製造業には該当しない
はちみつは、瓶やプラスチック容器などに詰め販売をすることから、密封包装食品に該当するのでは?という意見もあります。
しかし食品衛生法では密封包装食品製造業にはちみつと食酢は含まない、と記載があり、はちみつは密封包装食品に含まれないことがわかります。
密封包装食品に該当する場合は「営業許可」が必要です。
はちみつはこれに該当しないため、「営業の届け出」となります。
副業や利益がなくても提出する
食品衛生責任者の資格、営業の届け出は副業として活動をする場合でも必ず取得してください。
開業届は義務的なものはなく、利益が20万円以下では確定申告の必要がない、などの規則もありますが、食品を販売する以上、上記講習、届け出は必ず行うようにしましょう。
表記に注意
はちみつを販売するためには必ず「1歳未満の乳児には与えないでください。」といった表記をしてください。
これはボツリヌス症を防ぐためであり必ず記載をするようにしましょう。
はちみつの販売は儲かる?
はちみつを生産する養蜂家は本業で活動できることから儲かる職業であると言えるでしょう。
少し話は逸れますが、養蜂として営んでいく場合ははちみつ以外にも販売することができます。
実際には、授粉用のミツバチを貸し出したり、ローヤルゼリー、プロポリスといった高価なものを販売することもできます。
はちみつを生産する養蜂家は、はちみつだけでなく、様々なものを販売できることから儲かる職業と言えるのではないでしょうか。
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決済を導入しよう
実店舗や露店でもそうですが、決済は導入しておくほうがよいでしょう。
現金で決済できることはもちろん、クレジットカードやQRコード決済は時短や売上の増加にも直結し、様々な恩恵をもたらしてくれます。
干し芋の場合、オンラインでの販売も同時並行で行うことができるため決済+ネットショップの運営できる決済を導入することがおすすめです。
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まとめ
はちみつの販売営業を開業するために必要な資格や許可について解説してきました。
はちみつは特殊な部類にあたる食品と言えます。
農業採取ともとれるはちみつですが、これにあたらず、
密封包装食品になるもののこれにも該当はしません。
食品衛生責任者養成講習会を受け、営業の届け出をすることで、はちみつの販売をすることができるようになります。
販売に至るまでは、失敗や困難もあるかと思いますが、ひとつずつ課題をクリアしていくことで必ず、はちみつを販売をする、ということを実現できるようになるでしょう。
ぜひ、この記事の内容を実践してはちみつの販売業を開業してみてはどうでしょうか。
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