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焼きいもを販売するには許可は必要?取得方法と注意点を解説

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  • 焼いもを作ってイベントや露店で販売してみたいけど、なにか資格は必要なの?
  • 焼いもって販売するのに許可や届け出は必要なの?

食品を販売するために、許可をとったり資格を取る、ということはとても高いハードルに感じます。
令和3年から食品衛生法が変わったこともあり、許可や届け出がより一層めんどくさくなった、という人もいることでしょう。

焼いもの販売については生産者が関係してくるため、必要な資格や許可について迷うことがあり解説が必要です。

一番手っ取り早い解決方法としては、近くの保健所に聞いてみることですが、まったく知らない状況で押しかけるのもなんだか気が引けてしまいます。

この記事では、焼いもを販売するために必要な資格、許可や届け出について必要なことの解説をしています。
許可や届け出を提出する流れについても解説していますのでぜひ、最後まで読んでいってください。

資格・許可・届出が必要ない場合

焼いもは2つの条件によって資格や許可、届出が必要なく販売できる場合があります。

資格、許可、届出なしで販売するためには、必ず2つの条件をどちらもクリアする必要があります。

分からない場合は、必ず保健所で確認をとり、営業、販売をしましょう。

以下の2つの条件を満たしていない場合は、必要な資格、許可、届出が必要ですので、読み進めてください。

条件:1 自身で栽培している

焼いもは自身で栽培をする場合は資格や許可、届出は一切必要ありません。

農家が営む業種は採取業とされ、採取業には販売の届け出は必要ないことにあります。

実際に、自身で栽培した、野菜や果樹などを販売する場合にも許可は必要なく、届出等もすることがなく販売することが可能です。

条件:2 原材料のみで加工

上記条件に加え、焼いもは原材料のみで加工された場合、資格、許可、届出の必要がありません。

理由としては、農家が営む採取業の一環として捉えられるからですが、原材料の物以外を使わないことが条件となります。

実際に、乾燥キノコや切り干し大根の製造などはこれにあたり、届出が不要、とのことです。

焼いもの場合、サツマイモという原材料のみで作ることが可能なので、資格や許可、届出の必要がなくなる場合があります。

条件以外の干し芋の販売に必要な資格は?

資格、許可、届出の必要がない条件を満たさない場合の焼いも(以下、焼いもと表記)を販売をするためには食品衛生責任者の設置と営業の届け出が必要です。

令和3年6月から食品衛生法が改正されたことにより、営業許可の見直しや届け出制度の創設がされました。
各都道府県で多少の違いはあるものの、ほとんどの場合に置いて、届け出や許可が必要です。

焼いもを販売するためには、農産加工食品という部類に値することから、店舗、露天、イベントを問わず食品衛生責任者の設置と営業の届け出が必要となります。

食品衛生責任者

焼いもを販売するためには、食品衛生責任者を置く必要があります。

食品衛生責任者になるためには、特別な資格が必要だったり、試験などを受けることが必要だったりすることはなく、講習会に参加することで誰でも取得することができる資格です。

講習時間は6時間で1日あれば取得することが可能受講料は6,000円~12,000円の範囲で都道府県によって違います。
受講には店員があり、人気の地域や都市部ではすでに枠がほとんどない場合もあるので早めに予約を済ませておくことがよいでしょう。

営業の届け出

焼いもは農産加工食品という部類に該当することから、販売するためには営業の届け出が必要です。

書類の提出、と聞くと難しく感じるかもしれません。
ですが、現在はインターネットからの提出もカンタンに行うことができるため、食品衛生責任者の資格をもっている、または講習会を受講予定の場合はすぐに提出をすることができます。

よく、許可が必要、と勘違いされる場合がありますが、必要なものは届け出であって許可ではなく、申請をするだけになります。
勘違いをしないように気をつけましょう。

資格や許可はどこでとる?

食品衛生責任者養成講習会と営業の届け出はそれぞれ異なる場所にて取得をする必要があります。

食品衛生責任者養成講習を受ける

食品衛生責任者になるためには、食品衛生者養成講習を受講する必要があります。

講習の申し込みは、近くの保健所から直接申し込むか、インターネットにて申し込むことが可能です。

集団受講の場合、受講日や会場が決められた日となってしまいます。
インターネットからeラーニングでの受講をすることで、自分のペースでいつでも受講することが可能なので、eラーニングでの受講はオススメです。

→ 全国保健所一覧表

講習以外でも責任者になれる

栄養士・調理師・製菓衛生士などの資格を持っている場合は、食品衛生責任者養成講習を受ける必要はなく、その資格で食品衛生責任者になることができます。

資格を持っている場合は、一度保健所に相談に行き確認をとってみるのがよいでしょう。

営業の届け出をするには

営業の届け出は保健所、もしくはインターネットを利用し、食品衛生申請等システムにておこなうことができます。

近くの保健所は以下リンクにて確認してください。

→ 全国保健所一覧表

営業の届け出をする流れや必要なものについて以下から詳しく解説をしていきます。

営業の届け出を提出するまでの流れ

営業の届け出をとるまでの大まかな流れは以下になります。

  1. 食品衛生責任者養成講習を受講するor手配をする
  2. 食品衛生申請等システムのアカウントを作成
  3. 食品衛生申請等システムで届け出を行う

営業の届け出をする流れのポイントとしては、講習を受講予定でも届け出ができることにあります。

このため、受講の日程が決まった時点で届け出は提出をすることが可能なので食品衛生責任者養成講習を受講する前に届け出を提出してしまうとよいでしょう。

受講予定として、提出できる期限は1年以内に受講する場合のみになります。

予定日に受講できなかった場合、再度受講日程を組まなければならなく、受講人数が定員になってしまっている場合、期日を過ぎてしまうことも考えられます。

受講日には必ず受講をすることを心がけ、やむを得ない理由の場合はeラーニングでの受講を考えることをおすすめします。

営業の届け出にかかる金額

営業の届け出には一切の費用がかかることがありません

営業の許可には16,000円程度の費用がかかりますが、届け出に関してはオンライン申請ですぐにできるため、費用が掛かることはありません。

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許可や届け出の申請をするためのシステム

届け出の申請は厚生労働省の運営する食品衛生申請等システムですぐに、簡単に提出することができます。

申請の効率化が図れるため、申請前に登録し内容を確認しておいても良いでしょう。

食品衛生申請等システムは以下のURLから飛ぶことができます。

→ 食品衛生申請等システム

焼いもを販売するための注意事項について

焼いもの販売には注意点がいくつかあります。
食品衛生法で定められているものもあるので必ずチェックしておくようにしてください。

届出が必要ない場合でも確認する

届出が必要ない場合でも、保健所に一声かけ、確認をしておくようにしましょう。

自身で生産、原材料のみで加工をすることで届け出が必要ないことを解説しました。

ですが、現在の食品衛生法はまだ施行されたばかりで穴のある可能性も考えられます。

保健所に報告をすることで、安心して販売をすることができるため、必ず確認をするようにしましょう。

副業や利益がなくても提出する

食品衛生責任者の資格、営業の届け出は副業として活動をする場合でも必ず取得してください。

開業届は義務的なものはなく、利益が20万円以下では確定申告の必要がない、などの規則もありますが、食品を販売する以上、上記講習、届け出は必ず行うようにしましょう。

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焼いもの販売は儲かる?

焼いもは発信と掛け合わせをすることで、とても儲かる食品だといえるでしょう。

理由としては、焼いもは栄養価が高く、ダイエットにも良い、ということにあります。

実際に焼いもや干し芋は界隈ではブームになっているようで、女性向けの雑誌でも取り上げられたり、資質が少ない炭水化物を摂取できる食品として筋トレに励む人の間でも人気となっているようです。

製法もカンタンなことから参入しやすく、儲けやすい食品と言えるのではないでしょうか。

決済を導入しよう

実店舗や露店でもそうですが、決済は導入しておくほうがよいでしょう。

現金で決済できることはもちろん、クレジットカードやQRコード決済は時短や売上の増加にも直結し、様々な恩恵をもたらしてくれます。

焼いもの場合、オンラインでの販売も同時並行で行うことができるため決済+ネットショップの運営できる決済を導入することがおすすめです。

そこでsquareのレジシステムがおすすめなのですが、以下のような特徴があります。

  • 審査もすぐに完了
  • 登録、利用までも無料
  • 売上が発生しない限り一切お金がかからない
  • 手数料が格安(3.25~3.75%)
  • 売上の管理もカンタン
  • スマホがレジになるのでお金が掛からない
  • レジシステムで金額を打ち込むだけの簡単操作
  • クレジット決済はメールアドレスでも可能なのでスマホだけで完結
  • 慣れてきたらオンラインショップも作れる

まとめ

焼いもの販売営業を開業するために必要な資格や許可について解説してきました。

自身で生産、原材料のみで加工をすることで、資格、許可、届出は必要はありません。

その他では食品衛生責任者養成講習会を受け、営業の届け出をすることで、焼いもの販売をすることができるようになります。

販売に至るまでは、失敗や困難もあるかと思いますが、ひとつずつ課題をクリアしていくことで必ず、焼いもを販売をする、ということを実現できるようになるでしょう。

ぜひ、この記事の内容を実践して焼いもの販売業を開業してみてはどうでしょうか。