- イベントやキッチンカーなどで作ったおにぎりを販売してみたいけど、なにか資格は必要なの?
- おにぎりを販売するのに許可や届け出は必要なの?
食品を販売するために、許可をとったり資格を取る、ということはとても高いハードルに感じます。
令和3年から食品衛生法が変わったこともあり、許可や届け出がより一層めんどくさくなった、という人もいることでしょう。
一番手っ取り早い解決方法としては、近くの保健所に聞いてみることですが、まったく知らない状況で押しかけるのもなんだか気が引けてしまいます。
この記事では、おにぎりを売るために必要な資格、許可や届け出について必要なことの解説をしています。
許可や届け出を提出する流れについても解説していますのでぜひ、最後まで読んでいってください。
イベント、露店、店舗などで、お米自体を販売する場合は取るべき資格や許可が変わってきます。お米を販売したい場合は以下の記事を参考にしてください。
販売をするときには、店舗を持ったり、マルシェやイベントで出店したり、オンラインショップを作成したりと販売するチャネルや、金銭や顧客管理などが必要となってきます。
後々になって苦労をしないように以下の記事を参考にあなたに合った決済方法を導入してみてください。
おにぎりを販売するために必要な資格は?
おにぎりの販売をするためには食品衛生責任者の設置と飲食店営業許可が必要です。
令和3年6月から食品衛生法が改正されたことにより、営業許可の見直しや届け出制度の創設がされました。
各都道府県で多少の違いはあるものの、ほとんどの場合に置いて、届け出や許可が必要です。
おにぎりの販売をするためには、店舗、露天、キッチンカーを問わず食品衛生責任者の設置と飲食店営業許可が必要となります。
食品衛生責任者
おにぎりの販売をするためには、食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者になるためには、特別な資格が必要だったり、試験などを受けることが必要だったりすることはなく、講習会に参加することで誰でも取得することができる資格です。
講習時間は6時間で1日あれば取得することが可能で受講料は6,000円~12,000円の範囲で都道府県によって違います。
受講には店員があり、人気の地域や都市部ではすでに枠がほとんどない場合もあるので早めに予約を済ませておくことがよいでしょう。
飲食店営業許可
おにぎりはとても簡易的な食品ですが、販売するためには飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可、と聞くと難しく感じるかもしれません。
ですが、飲食店営業許可の中にはコンビニエンスストアなどで客が購入した弁当を店員が電子レンジで温め、提供する行為もこれに該当します。
このため、おにぎりも調理行為とみなされることから飲食店営業許可が必要です。
資格や許可はどこでとる?
食品衛生責任者養成講習会と食品営業許可はそれぞれ異なる場所にて取得をする必要があります。
食品衛生責任者養成講習を受ける
食品衛生責任者になるためには、食品衛生者養成講習を受講する必要があります。
講習の申し込みは、近くの保健所から直接申し込むか、インターネットにて申し込むことが可能です。
集団受講の場合、受講日や会場が決められた日となってしまいます。
インターネットからeラーニングでの受講をすることで、自分のペースでいつでも受講することが可能なので、eラーニングでの受講はオススメです。
→ 全国保健所一覧表
講習以外でも責任者になれる
栄養士・調理師・製菓衛生士などの資格を持っている場合は、食品衛生責任者養成講習を受ける必要はなく、その資格で食品衛生責任者になることができます。
資格を持っている場合は、一度保健所に相談に行き確認をとってみるのがよいでしょう。
営業許可は必ず保健所に相談
営業許可は保健所にてとる必要があります。
近くの保健所は以下リンクにて確認してください。
→ 全国保健所一覧表
営業許可をとる流れや必要なものについて以下から詳しく解説をしていきます。
営業許可をとるまでの流れ
営業許可をとるまでの大まかな流れは以下になります。
- 事前相談
- 申請準備
- 申請
- 施設調査
- 許可証交付
実店舗型、露店営業、キッチンカーなどで多少異なる場合はありますが流れは上記のように行われます。
認可証の発行までの期間は実店舗、露店、キッチンカーでことなるため以下を目安に準備を進めましょう。
実店舗 | 10日程度 |
露店 | 7日程度 |
キッチンカー | 7日程度 |
営業許可をとるために必要なもの
営業許可をとるために必要な書類は以下になります。
- 申請書
- 平面図
- 手数料
- 食品衛生責任者の資格証
- 車検証(キッチンカーの場合)
- 水質検査成績書(井水を使う場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
営業許可をとる際には保健所からの説明があると思いますので特に覚える必要はないと思います。
営業許可にかかる金額
営業許可にかかる費用は都道府県によって違いますが16,000~19,000円が相場のようです。
露店営業の場合は5,000円前後で営業が可能な地域もあるので、都度保健所に確認をとってみるのがよいでしょう。
許可期間
食品衛生法により、営業許可の有効期間は5年~と決まっています。
最低が5年となっており、都道府県知事が条件を決めることができるそうです。
許可や届け出の申請をするためのシステム
許可や届け出の申請は厚生労働省の運営する食品衛生申請等システムでも提出することができます。
申請の効率化が図れるため、申請前に登録し内容を確認しておいても良いでしょう。
食品衛生申請等システムは以下のURLから飛ぶことができます。
おにぎりを販売するための注意事項について
おにぎりの販売には注意点がいくつかあります。
食品衛生法で定められているものもあるので必ずチェックしておくようにしてください。
イベントなどでは保存に注意
おにぎりを販売するためにはイベントの際には保存に注意しなければなりません。
おにぎりはイベントなどでの出店時には顧客の目に入る場所に置きたいため、日の当たる場所に置かなければならなかったり、雑菌が繁殖しやすい食品と言えます。
出来立て感を長く持続させるためにも、冷蔵保存などはおすすめできなく、保存方法には細心の注意が必要です。
販売形態で書類や日数が変わる
おにぎりの販売には、店舗で販売するのか、露店やキッチンカーで販売するのかによって、多少許可の下りる日数や提出書類に違いがあります。
店舗で販売する場合には、現地調査が必要になりますし、露店やキッチンカーの場合、蓋つきのごみ箱が必要だったり、貯水タンクを持ち歩く必要があったりします。
販売許可をとる場合は保健所に出向き、必ず事前相談をしましょう。
おにぎりの販売は儲かる?
おにぎりはイベントや露店などの販売に置いてとても人気のある食品のため、売れ行きにはとても期待できるでしょう。
おにぎりは1つずつでの販売をすることから単価は安めとなることが予測できます。
しかし、イベントや露店、キッチンカーで出店した際には、とても人気があり、午前中のうちに完売してしまうこともめずらしくありません。
おにぎりは特別な機械なども必要なく、比較的参入しやすいことから、サラリーマンが副業にイベント出店をする、ということも可能でおにぎりの販売はとてもおすすめです。
決済を導入しよう
実店舗や露店、キッチンカーでもそうですが、決済は導入しておくほうがよいでしょう。
現金で決済できることはもちろん、クレジットカードやQRコード決済は時短や売上の増加にも直結し、様々な恩恵をもたらしてくれます。
そこでsquareのレジシステムがおすすめなのですが、以下のような特徴があります。
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- クレジット決済はメールアドレスでも可能なのでスマホだけで完結
- 慣れてきたらオンラインショップも作れる
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まとめ
おにぎりの販売営業を開業するために必要な資格や許可について解説してきました。
食品衛生責任者養成講習会を受け、営業許可をとることで、おにぎりの販売をすることができるようになります。
販売に至るまでは、失敗や困難もあるかと思いますが、ひとつずつ課題をクリアしていくことで必ず、おにぎりを販売をする、ということを実現できるようになるでしょう。
ぜひ、この記事の内容を実践して、おにぎり販売業を開業してみてはどうでしょうか。
販売をするときには、店舗を持ったり、マルシェやイベントで出店したり、オンラインショップを作成したりと販売するチャネルや、金銭や顧客管理などが必要となってきます。
後々になって苦労をしないように以下の記事を参考にあなたに合った決済方法を導入してみてください。