- イベントやキッチンカーなどでかき氷を販売してみたいけど、なにか資格は必要なの?
- かき氷を販売するのに許可や届け出は必要なの?
食品を販売するために、許可をとったり資格を取る、ということはとても高いハードルに感じます。
令和3年から食品衛生法が変わったこともあり、許可や届け出がより一層めんどくさくなった、という人もいることでしょう。
一番手っ取り早い解決方法としては、近くの保健所に聞いてみることですが、まったく知らない状況で押しかけるのもなんだか気が引けてしまいます。
この記事では、かき氷を売るために必要な資格、許可や届け出について必要なことの解説をしています。
許可や届け出を提出する流れについても解説していますのでぜひ、最後まで読んでいってください。
かき氷の販売に必要な資格は?
かき氷の販売をするためには食品衛生責任者の設置と飲食店営業許可が必要です。
令和3年6月から食品衛生法が改正されたことにより、営業許可の見直しや届け出制度の創設がされました。
各都道府県で多少の違いはあるものの、ほとんどの場合に置いて、届け出や許可が必要です。
かき氷の販売をするためには、店舗、露天、キッチンカーを問わず食品衛生責任者の設置と飲食店営業許可が必要となります。
食品衛生責任者
かき氷を販売するためには、食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者になるためには、特別な資格が必要だったり、試験などを受けることが必要だったりすることはなく、講習会に参加することで誰でも取得することができる資格です。
講習時間は6時間で1日あれば取得することが可能で受講料は6,000円~12,000円の範囲で都道府県によって違います。
受講には店員があり、人気の地域や都市部ではすでに枠がほとんどない場合もあるので早めに予約を済ませておくことがよいでしょう。
飲食店営業許可
かき氷は簡易的な食品ですが、販売するためには飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可、と聞くと難しく感じるかもしれません。
ですが、飲食店営業許可の中にはコンビニエンスストアなどで客が購入した弁当を店員が電子レンジで温め、提供する行為もこれに該当します。
このため、かき氷も調理行為とみなされることから飲食店営業許可が必要です。
資格や許可はどこでとる?
食品衛生責任者養成講習会と食品営業許可はそれぞれ異なる場所にて取得をする必要があります。
食品衛生責任者養成講習を受ける
食品衛生責任者になるためには、食品衛生者養成講習を受講する必要があります。
講習の申し込みは、近くの保健所から直接申し込むか、インターネットにて申し込むことが可能です。
集団受講の場合、受講日や会場が決められた日となってしまいます。
インターネットからeラーニングでの受講をすることで、自分のペースでいつでも受講することが可能なので、eラーニングでの受講はオススメです。
→ 全国保健所一覧表
講習以外でも責任者になれる
栄養士・調理師・製菓衛生士などの資格を持っている場合は、食品衛生責任者養成講習を受ける必要はなく、その資格で食品衛生責任者になることができます。
資格を持っている場合は、一度保健所に相談に行き確認をとってみるのがよいでしょう。
営業許可は必ず保健所に相談
営業許可は保健所にてとる必要があります。
近くの保健所は以下リンクにて確認してください。
→ 全国保健所一覧表
営業許可をとる流れや必要なものについて以下から詳しく解説をしていきます。
営業許可をとるまでの流れ
営業許可をとるまでの大まかな流れは以下になります。
- 事前相談
- 申請準備
- 申請
- 施設調査
- 許可証交付
実店舗型、露店営業、キッチンカーなどで多少異なる場合はありますが流れは上記のように行われます。
認可証の発行までの期間は実店舗、露店、キッチンカーでことなるため以下を目安に準備を進めましょう。
実店舗 | 10日程度 |
露店 | 7日程度 |
キッチンカー | 7日程度 |
営業許可をとるために必要なもの
営業許可をとるために必要な書類は以下になります。
- 申請書
- 平面図
- 手数料
- 食品衛生責任者の資格証
- 車検証(キッチンカーの場合)
- 水質検査成績書(井水を使う場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
営業許可をとる際には保健所からの説明があると思いますので特に覚える必要はないと思います。
営業許可にかかる金額
営業許可にかかる費用は都道府県によって違いますが16,000~19,000円が相場のようです。
露店営業の場合は5,000円前後で営業が可能な地域もあるので、都度保健所に確認をとってみるのがよいでしょう。
許可期間
食品衛生法により、営業許可の有効期間は5年~と決まっています。
最低が5年となっており、都道府県知事が条件を決めることができるそうです。
許可や届け出の申請をするためのシステム
許可や届け出の申請は厚生労働省の運営する食品衛生申請等システムでも提出することができます。
申請の効率化が図れるため、申請前に登録し内容を確認しておいても良いでしょう。
食品衛生申請等システムは以下のURLから飛ぶことができます。
かき氷を販売するための注意事項について
かき氷の販売には注意点がいくつかあります。
食品衛生法で定められているものもあるので必ずチェックしておくようにしてください。
かき氷の氷は自身で準備しない
販売用のかき氷に利用できる氷は、氷雪販売業で販売されている氷だけです。
自宅や車両などの製氷機で作った氷はかき氷に使うことはできず保健所から禁止されています。
具体的な購入先はコンビニやスーパーなどの氷で問題ありませんが、氷雪販売の卸しを請け負っている業者に掛け合うことで、質の良い氷を安くしいれることができるでしょう。
販売形態で書類や日数が変わる
かき氷の販売には、店舗で販売するのか、露店やキッチンカーで販売するのかによって、多少許可の下りる日数や提出書類に違いがあります。
店舗で販売する場合には、現地調査が必要になりますし、露店やキッチンカーの場合、蓋つきのごみ箱が必要だったり、貯水タンクを持ち歩く必要があったりします。
販売許可をとる場合は保健所に出向き、必ず事前相談をしましょう。
かき氷の販売は儲かるか?
かき氷はとても利益率の高い食品と言えるでしょう。
理由は原価にあり、かき氷1杯あたりの値段の目安は
氷→40円
シロップ→30円
容器→15円
ストロー→5円
と100円以下で作ることが可能です。
販売値としては300円~500円で販売することができるため、1杯当たりの利益は300円前後となります。
イベントの出店が滞った場合でも、氷は冷凍庫で保存がきくため、食品ロスを低く保てる食品としても優秀なのではないでしょうか。
決済を導入しよう
実店舗や露店、キッチンカーでもそうですが、決済は導入しておくほうがよいでしょう。
現金で決済できることはもちろん、クレジットカードやQRコード決済は時短や売上の増加にも直結し、様々な恩恵をもたらしてくれます。
そこでsquareのレジシステムがおすすめなのですが、以下のような特徴があります。
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- 慣れてきたらオンラインショップも作れる
まとめ
かき氷の販売営業を開業するために必要な資格や許可について解説してきました。
食品衛生責任者養成講習会を受け、営業許可をとることで、かき氷の販売をすることができるようになります。
販売に至るまでは、失敗や困難もあるかと思いますが、ひとつずつ課題をクリアしていくことで必ず、かき氷販売をする、ということを実現できるようになるでしょう。
ぜひ、この記事の内容を実践してかき氷販売業を開業してみてはどうでしょうか。